賃上げに取り組む経営者の皆様へ
政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、賃上げ促進税制を強化しました。特に、中小企業の場合、全雇用者の給与等支給額が前年比で+1.5%の賃上げを行った場合は15%の税額控除、2.5%の賃上げを行った場合は30%の税額控除が受けられます。(令和6年4月1日~令和9年3月31日までの各年が対象となります)その他の税制改正もございますので、詳しくは パンフレットをご覧ください。
政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、賃上げ促進税制を強化しました。特に、中小企業の場合、全雇用者の給与等支給額が前年比で+1.5%の賃上げを行った場合は15%の税額控除、2.5%の賃上げを行った場合は30%の税額控除が受けられます。(令和6年4月1日~令和9年3月31日までの各年が対象となります)その他の税制改正もございますので、詳しくは パンフレットをご覧ください。